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銀行法施行規則 第十三条の六の二 (銀行と他の者との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行と他の者との誤認防止)

第十三条の六の二

銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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