条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の六 (財産的基礎)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(財産的基礎)

第三十四条の六十三の六

第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資本金の額が千万円以上であること。
  2. 純資産額(第三十四条の六十三の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の六(財産的基礎)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の六十三の五(電子決済等取扱業者登録簿の縦覧) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の七(心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者) →