(外国電子決済等取扱業者に係る特例)
第三十八条の三
外国電子決済等取扱業者(電子決済等取扱業を営もうとする外国の法人又は電子決済等取扱業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第七章の五及び第五十三条第五項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2外国電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
3外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。