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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の五十三 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第三十四条の六十三の五十三

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

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