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銀行法施行規則 第一条の四 (法人に準ずるもの)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(法人に準ずるもの)

第一条の四

第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

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