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信用金庫法施行規則 第百三十七条の八 (外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供)

第百三十七条の八

第百二条(第五項を除く。)の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

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