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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の三十八 (預金者等に対する情報の提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(預金者等に対する情報の提供)

第八十五条の三十八

第六十条(第五項を除く。)の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

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