(預金者等に対する情報の提供) 第八十五条の三十八 第六十条(第五項を除く。)の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による農林中央金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 e-Gov法令検索で第八十五条の三十八を開く ↗