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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の三十九 (農林中央金庫が締結する契約との誤認防止)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫が締結する契約との誤認防止)

第八十五条の三十九

農林中央金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 契約の主体が、農林中央金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
  2. その他農林中央金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

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