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農林中央金庫法施行規則 第八十五条の四十 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

第八十五条の四十

農林中央金庫は、第八十五条の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

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