(明示事項)
第二十五条の二の七
法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
- 二所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
- 三所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
- 四所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称