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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の八 (外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供)

第二十五条の二の八

第十二条(第五項を除く。)の規定は、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理長期信用銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

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