(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)
第二十五条の二の九
外国銀行代理長期信用銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一契約の主体が、当該外国銀行代理長期信用銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
- 二その他外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
外国銀行代理長期信用銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。