条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の九 (外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)

第二十五条の二の九

外国銀行代理長期信用銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 契約の主体が、当該外国銀行代理長期信用銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
  2. その他外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

e-Gov法令検索で第二十五条の二の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の二の九(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二の八(外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の二の十(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) →