条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の十 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)

第二十五条の二の十

外国銀行代理長期信用銀行は、第二十五条の二の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の二の十(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の二の九(外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の二の十一(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置) →