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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第十五条 (定義)

平成十二年政令第四百八十四号政令
(定義)

第十五条

この章及び次章において「金融サービス仲介業」、「有価証券等仲介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第十一条第一項、第四項又は第六項から第八項までに規定する金融サービス仲介業、有価証券等仲介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。

2この章において「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」又は「貸金業貸付媒介業務」とは、それぞれ法第十一条第二項、第三項又は第五項に規定する預金等媒介業務、保険媒介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。

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