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農業協同組合法施行規則 第三十条の四 (特別の非公開情報の取扱い)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第三十条の四

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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