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農業協同組合法施行規則 第三十条の三 (返済能力情報の取扱い)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第三十条の三

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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