(通則)
第百十八条
各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百二十条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第百二十一条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百二十条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第百二十一条の規定により損失処理案を作成しなければならない。