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農業協同組合法施行規則 第百二十一条 (損失処理案の区分)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(損失処理案の区分)

第百二十一条

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処理損失金
  2. 損失金処理額
  3. 次期繰越損失金

2前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 任意積立金取崩額
  2. 利益準備金取崩額
  3. 資本準備金取崩額

3前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

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