(損益計算書の表示様式) 第百十七条 次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百八条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合別紙様式第一号の二(二)二法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第二号(二)三法第十条第一項第四号及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合連合会(第五号に掲げるものに該当するものを除く。)別紙様式第三号(二)四法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第四号(二)五法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第五号(二) e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗