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農業協同組合法施行規則 第百十六条 (法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)

第百十六条

第百八条及び第百九条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会については、第百八条及び第百九条の区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会についての第百十条及び前条の規定の適用については、第百十条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

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