条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百十条 (経常損益)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(経常損益)

第百十条

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百十条(経常損益)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条(事業損益) 農業協同組合法施行規則 目次 第百十一条(税引前当期損益) →