(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
第百十五条
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
- イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用
- ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
- イ
- 二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目
- イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用又は事業外収益
- ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益
- イ