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農業協同組合法施行規則 第百十五条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

第百十五条

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用
    2. 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
  2. 貸倒引当金戻入益次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用又は事業外収益
    2. 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

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