(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第二十一条の八
法第十一条の二十三第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
- 一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
- 二共済掛金は、被共済者が負担していること。
- 三自己を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2法第十一条の二十三第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。
4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。