第十一条の二十三
共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
2前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。