条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百二十六条の五 (誤謬の訂正に関する注記)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(誤謬の訂正に関する注記)

第百二十六条の五

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該誤謬の内容
  2. 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

e-Gov法令検索で第百二十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百二十六条の五(誤謬の訂正に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の四(会計上の見積りの変更に関する注記) 農業協同組合法施行規則 目次 第百二十七条(貸借対照表に関する注記) →