(誤謬の訂正に関する注記)
第百二十六条の五
誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
- 一当該誤謬の内容
- 二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額