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農業協同組合法施行規則 第百二十六条の四 (会計上の見積りの変更に関する注記)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第百二十六条の四

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等の作成に当たってした会計上の見積り(計算書類等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類等の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更の計算書類等の項目に対する影響額
  3. 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

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