条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業協同組合法施行規則
› 第百五条
農業協同組合法施行規則 第百五条 (繰延資産の表示)
平成十七年農林水産省令第二十七号
府省令
(繰延資産の表示)
第百五条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百五条(繰延資産の表示)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第106条
← 第百四条(繰延税金資産等の表示)
農業協同組合法施行規則 目次
第百六条(貸借対照表の表示様式) →