(金融商品に関する注記)
第百二十八条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。この場合においては、金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明を第二号に記載しなければならない。
- 一金融商品の状況に関する事項
- 二金融商品の時価等に関する事項(時価に代わる金額について開示する場合には、その旨及び算定方法)
- 三金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。