条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二百二十三条の十四 (手続実施記録の保存及び作成)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第二百二十三条の十四

指定共済事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第九項第六号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

e-Gov法令検索で第二百二十三条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二百二十三条の十四(手続実施記録の保存及び作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十三条の十三(共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者に対する説明) 農業協同組合法施行規則 目次 第二百二十三条の十五(届出事項) →