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農業協同組合法施行規則 第八十三条 (報酬等の額の算定方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第八十三条

第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員又は会計監査人(第二百二十三条の五第三項及び第二百二十三条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十五条の六第四項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

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