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農業協同組合法施行規則 第八十二条 (監事の調査の対象)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(監事の調査の対象)

第八十二条

第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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