(負債の部の区分)
第九十六条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- ロ事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- ハ事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)
- ニ短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
- ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- ヘ未払法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税の未払額のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除いたものをいう。)
- ト未払費用
- チ前受収益
- リ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ヌファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
- ル資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
- ヲその他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる負債固定負債
- イ長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
- ロ引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)
- ハ長期未払法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税の未払額のうち、前号ヘに掲げるもの以外のものをいう。)
- ニ繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
- ホファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
- ヘ資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
- トその他の負債であって、流動負債に属しないもの
- イ