(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第九十七条
前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2前項の規定は、共同事業組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合を除く。)については、適用しないことができる。
前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2前項の規定は、共同事業組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合を除く。)については、適用しないことができる。