(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第百九十二条の二
吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
3新設分割設立組合は、新設分割対象財産の全部の取得原価を新設分割対価(新設分割に際して新設分割設立組合が新設分割組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該新設分割対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、新設分割対象財産には、当該新設分割に係る新設分割組合における当該新設分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。