条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二十二条の七 (契約の種類)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(契約の種類)

第二十二条の七

第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二十二条の七(契約の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条の六(特定共済契約) 農業協同組合法施行規則 目次 第二十二条の八(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) →