(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十二条の八
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った法第十条第一項第十号の事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十二条の十一において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った法第十条第一項第十号の事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十二条の十一において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。