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農業協同組合法施行規則 第三十条の八 (利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第三十条の八

第十一条の三十一第一項の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。

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