(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第三十条の八 法第十一条の三十一第一項の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第三十条の八を開く ↗