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農業協同組合法施行規則 第三十条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)

第三十条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第十一条の三十第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

2前項の組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

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