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農業協同組合法施行規則 第三十七条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第三十七条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の三十四第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算書類(非出資組合(法第十条第四項に規定する非出資組合をいう。以下同じ。)及び出資組合(法第十条第二項に規定する出資組合をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ法第三十六条第二項の規定により作成すべきものをいう。以下同じ。)の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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