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農業協同組合法施行規則 第三十六条 (価格変動準備金の計算)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(価格変動準備金の計算)

第三十六条

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。

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