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農業協同組合法施行規則 第二十二条の二十六 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第二十二条の二十六

第十四条第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

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