(成立の日の貸借対照表等) 第九十一条 法第三十六条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗