(各事業年度に係る決算書類)
第九十二条
法第三十六条第二項に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
2法第三十六条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
法第三十六条第二項に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
2法第三十六条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。