(当期剰余金又は当期損失金)
第百十三条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
- 一税引前当期損益金額
- 二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付金額
- 三前条第一項各号に掲げる項目の金額
- 四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは当該納付税額
2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。