条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百三十条 (退職給付に関する注記)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(退職給付に関する注記)

第百三十条

退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 採用している退職給付制度の概要
  2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
  3. 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
  4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金(翌事業年度において職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。以下同じ。)及び前払年金費用の調整表
  5. 退職給付費用及びその内訳項目の金額
  6. 年金資産の主な内訳その他の年金資産に関する事項
  7. 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
  8. その他の退職給付に関する事項

2前項各号に掲げるもののほか、当該組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項を付記するものとする(前項各号に含まれている場合を除く。)。

  1. 当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の額
  2. 当該組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる前号の特例業務負担金の総額

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百三十条(退職給付に関する注記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十九条(有価証券に関する注記) 農業協同組合法施行規則 目次 第百三十一条(税効果会計に関する注記) →