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農業協同組合法施行規則 第二十二条の十六 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第二十二条の十六

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  2. 対象契約が特定共済契約である旨
  3. 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

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