(電子提供措置) 第百六十三条の二 法第四十三条の六の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第十九条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 e-Gov法令検索で第百六十三条の二を開く ↗