条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二十一条の六の二 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第二十一条の六の二

共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第三十条の二の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二十一条の六の二(個人利用者情報の漏えい等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の六(個人利用者情報の管理措置等) 農業協同組合法施行規則 目次 第二十一条の七(特別の非公開情報の取扱い) →