条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百八十六条 (棚卸資産の評価)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(棚卸資産の評価)

第百八十六条

棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百八十六条(棚卸資産の評価)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十五条(有価証券の評価) 農業協同組合法施行規則 目次 第百八十七条(固定資産の評価) →