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農業協同組合法施行規則 第二百十九条 (組織変更計画の記載事項)
平成十七年農林水産省令第二十七号
府省令
(組織変更計画の記載事項)
第二百十九条
法
第七十三条の三第四項第十一号
の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
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この条文が参照している条文
農業協同組合法 第73条の3
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